海外就職するまでにやる準備 [ビザ編]

今回は、海外で就職しよう!と思っている方のために、ビザの話をしてみたいと思います。ただビザの種類や取得の仕方は国によって違いますから、ここでは私が経験がある南米の例をもとに、どの国にもほぼ共通するであろう部分を説明します。
 
海外に住むためには、観光ビザではなく長期滞在できるビザを取得する必要があります。その国に住んで、就職するためには就労ビザを取得する必要がありますが、この場合、外国人がビザを取得するのが困難な国と、比較的簡単な国があります。例えば米国などでは居住ビザや就労ビザを取得するのが困難なのは、恐らくどなたもご存知かと思います。

ではなぜビザ取得が困難な国と簡単な国とがあるのでしょうか?

一般的にビザを取りにくいのは先進国で、取りやすいのは発展途上国かもしれません。また先進国でも、カナダやオーストラリアなどのように、移民の受け入れに積極的な国では比較的取りやすいかもしれません。

しかし、陸続きで発展途上国が隣接しているヨーロッパや米国では、規制しないと出稼ぎの外国人労働者が際限なく入ってきてしまうため、就労ビザの規制が強くなります。

日本のように少子化で労働者人口が減っている国では、むしろ外国人労働者の受け入れを進めた方が良いかもしれませんが、外国人労働者を受け入れるということは、通常は自国民の雇用の機会が失われてしまうことになります。

つまり自国民の失業率増加につながるので、就労ビザの規制をかけるのは、自国民の雇用を守るためでもあります。
 
ただ規制が厳しい場合でも、無条件に外国人労働者を規制するというわけではありません。日本でいえば介護人材は不足していますし、「特定の技能を持った外国人」は、比較的就労ビザは取りやすいといえます。
 
発展途上国の場合は、経済発展や雇用創設のために、外国資本の投資を誘致しているような国であれば、特に先進国の国籍を持つ外国人はビザもとりやすく、必要書類をちゃんとそろえれば、1日でビザがとれる国もあります。

但し、発展途上国も自国民の雇用を守る必要がありますから、無条件に外国人労働者を受け入れるわけではなく、例えば企業あたりの外国人労働者は全従業員のxx%以下とすること、といった規制を設けている国もあります。

また発展途上国では、先進国のような「特定の技能をもった外国人」だけでなく、「現地の労働者を育成できる外国人」も優遇され、ビザは取りやすくなります。

では「特定の技能をもった外国人」や、「現地の労働者を育成できる外国人」というのは、具体的にはどのような外国人でしょうか。

これは例えば医師、弁護士、税理士などの専門職、その他何らかの資格を保有している外国人となります。ただし以下を提示する必要があります。

・資格をもっている証拠となる書類(免状や証明書など)
(・特定の資格でなくても、大学や専門学校などの卒業証明書や成績証明書)

なお日本で発行される書類は、日本大使館、領事館、または外務省で、翻訳証明書をとったり査証をもらっておく必要があります。

その他発展途上国では何らかの技師や技術者の資格をもっていると、その国の労働者にその技能を教えることで自国労働者の育成になる、つまり国の発展につながるという観点からも、就労ビザは取得しやすくなるようです。

そのような技能がない場合は、日本語通訳・翻訳という役職も、日本語が出来る人が少ない国では有利となります。また管理職も、その会社の運営に必要とみなされて有利になります。日本の本社からの派遣員に現地で管理職の肩書きがつけられるのは、この為でもあります。
 
いずれにしても就労ビザを取得するためには、まず雇用主が決まっている必要があります。当然ですが、勤め先が決まっていないのに就労ビザを取ることは出来ません。

就労ビザ申請にあたっては通常、雇用契約書の他に、以下のような書類の提示が求められます。

・雇用主となる会社の登記書
・代表者の身分証明書
・社会保険支払い証明書
・法人税支払い証明書

またその労働者を雇用することで、規定の外国人労働者の比率を超えないことの証明書の提示が求められる国もあります。

雇用する企業の方は、既に就労ビザを取得している外国人であれば雇用しやすいだろうと思っているかもしれませんが、就労ビザは通常特定の企業に紐ついていますから、転職者を雇用する場合はその労働者が既に就労ビザを持っていても、上記の書類をそろえて就労ビザの変更手続きをする必要があります。

雇用主は就労ビザを持っているからと安心してしまうかもしれませんが、転職の場合は自分で注意して変更を届け出るようにした方が良いでしょう。
 
また就労ビザは通常期限が決まっているので、期限が切れる前に更新しなければなりません。その際就労ビザを取得した会社に変更があれば、その時点で勤めている会社の書類を提示する必要があります。

就労ビザを一定期間継続すると、いちいち届け出なくても自由に就労も出来る居住ビザに変更できる国もあります。そのような居住ビザを持っていれば、雇用主側もビザの手続きをしなくてもよいので、会社にとっては雇用しやすいでしょう。

ただ就労ビザの場合は、既に持っていても変更手続きは必要になるので、就労ビザを持っていさえすれば雇用しやすい、というわけではありません。

それよりも雇用する側にとって困難なのは、その外国人の雇用をいかに正当化するかになります。

つまり、例えば単なる「秘書」といった役職のためであれば、わざわざ外国人を雇用するのではなく、自国の失業している女性を優先して雇用して欲しいというのが政府の立場となるからです。日本語が出来るバイリンガル秘書であれば、自国民では対応するのが困難なので、ビザの取得には有利でしょう。
 
就労ビザや居住ビザを取得するには、国にビザ料を払う必要がありお金もかかります。これは本来であれば雇用主が払うべきですが、現地採用の場合は交渉次第となるかもしれません。

就労ビザ取得のために会社側でそろえてもらう書類はお願いするけれど、ビザ取得料は自分で払いますとアピールすると、雇ってもらいやすくなるかもしれません。

尚ビザは、その国に観光ビザで滞在中にその国で取得できる国もあれば、一旦自分の国籍をもっている国か別の国に出て、海外で取得してから再入国する必要がある国もあります。その場合の渡航費用も、雇用主に負担してもらえるのであればそれに越したことはありませんが、自分で負担する覚悟も必要です。
 
いずれにしてもビザの取得方法は国によって違いますから、事前にしっかり調べておくべきです。上記の例は南米のものですので、中国や東南アジア諸国でも同じかはわかりません。

日本人が多い国であれば日本にもビザ取得代行会社などがあると思いますが、そのような会社が日本にない国の場合は、その国のビザ専門の弁護士に頼むのが無難かつ確実です。海外の日本企業の現地法人に派遣される駐在員であれば、ビザの手続きは全て日本の本社でやってくれますが、現地採用の場合は自分でやらざるを得ないこともあります。
 
アメリカのトランプ大統領が、メキシコからの違法移民による不法就労の増加防止のために、メキシコとの国境に壁を建設すると豪語して当選したように、またヨーロッパでも中東からの難民の大量の流入で治安も含めた色々な問題が発生している中、そうした先進国で就職することを考えてるのであれば、その国では出来る人が少ない専門技術などアピールポイントがないと、就労ビザの取得は困難かもしれません。

しかし雇用を正当化しなければならないのは、雇用主である企業の方です。ですので、専門技能がなくても現地人より日本人を雇用したいという会社であれば、正当な理由となる役職を体裁だけでもよいから提供してもらうことを提案する、という方法もあるでしょう。
 
ビザの取り方について、少しご理解頂けたでしょうか。いずれにしても、ビザなしで不法滞在していると強制送還にもつながりますから、住むところの心配よりも先に、安心して仕事が出来るようにビザの心配をまず何よりも先にしておくべきと思います。

また就労ビザは申請すれば時間はかかっても取れるという認識ではなく、あなたを雇用することで仕事の機会を失うその国の労働者が出るかもしれないことを頭に入れ、その国であなたでなければ出来ないことをアピールできるようにしておいた方がよいのではないかと思います。

この記事を書いた人

T様

海外在住暦20年のビジネスウーマン。夢だった海外生活のため日本の勤務先を休職し、スペインに単身留学。卒業後、現地の日系グローバル企業に就職し、その後南米に転職。合計4ヶ国での勤務を経て、現在は営業管理職を務める。

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